rory / 仏教ロック!のプラモデル日記

プラモデル作成の過程を載せるつもりですが、気ままに書きます

徒然BI[1] - BI/NITで達成できるだろう不正義の是正|生活保護に置き換えるBI/NIT

承前

先日、twitterにてしげさんに佐々木隆治、志賀信夫編著『ベーシックインカムを問いなおす:その現実と可能性』(2019)を紹介してもらって*1、久しぶりにBIに関する著書を手に取ってみた。日本においては2010年前後に議論しつくされたかのように見えるBIをいくつかの角度から再検討している著書で、なかなか良い本に思えている。

他方、にゅんさんのブログ記事:断章49 MMT三題噺(ベーシックインカム・日銀ETF・国債買いオペ) | 不自由な思考をめぐってを見て、後藤玲子先生の問題意識とも通底するものがあると感じた次第であった*2

残念ながら、Twitterで見かけるBI支持者の中には何を目的としてBIを訴えているのかが定かでない人も見受けられる。例えば、BIが賃労働に因らない所得保障を目指すものとして規定したとして、果たしてそれは正義なのだろうか。私個人は一つの正義の道だとは考えるが、多くの異論があるだろう。他方では、次の不正義の存在については多くの人が首肯し、反論を持つ人は少数ではないのだろうか。捕捉率20%未満と言われ公正と言えない、また、過酷なスティグマ付与について指摘が絶えない生活保護制度という不正義である。

この不正義の是正という観点でBIの意義を探ってみようと、とりわけ日本における生活保護に内在する不正義を是正することを目的としたBIを構想できないかと、久しぶりにキーボードを叩いてみた。

正義の推進ではなく、不正義の是正の重要性

残念ながら、ベーシックインカム論議の多くは、既存の社会的保護制度の代替案としての妥当性を問うものに終始している。(中略)しかし、ベーシックインカムを推進すべき真の理由は、それとは別のところに求めるべきだ。そのなかでも最も重要なのが社会正義である。*3

ガイ・スタンディングはこうしてBIの社会正義の側面を強調する。これについては著書か拙稿*4にあたっていただきたい。

対して、志賀信夫はセンを引いて述べる。

だが、政策の妥当性は、社会正義を推進するのみならず、不正義の是正という観点からも検討する必要がある。センは、社会正義の推進と不正義の是正を概念的に区別したうえで、後者の重要性についても看過すべきでないと主張しており、私もこうしたセンの主張を支持している。*5

生活保護に代わりBI/NIT導入により是正が期待できる不正義

私個人もセン-志賀の主張を支持する。とりわけ日本におけるBIの第一義の意義とは、生活保護制度に対するカウンターとなり得る点、ここにあるものと強く考えるためである。

簡潔に述べれば、既存の生活保護制度におけるの次の2点の不正義是正の可能性がある。

  • 20%以下と見積もられている、世界的に見ても極めて低い捕捉率
    • BIにて社会成員全員に給付されることによる捕捉率の改善
  • 上記低い捕捉率にも関連する、苛烈な申請主義によるスティグマの付与
    • 給付条件緩和および申請手続き簡素化によるスティグマ付与の軽減・回避

BIでは達成できないだろう不正義の是正

ここで一旦、BIでは達成できないだろう不正義の是正について述べておく。個人的なtwitterの観測範囲ではこの点について飛び越えてBIを主張している人が見受けられるためだ。とりわけ気になるのは、BIが普遍主義的側面を持つことを指摘するに留まらず、選別主義的な既存社会福祉制度への批判までをBIの射程に含めての発言である。

結論から述べれば、不正義の是正という観点では当然BIのみでは不十分であり、また、BI以外の施策として選別主義的なものが必要になるだろう。志賀は厳しく指摘している。

だが、普遍主義的システムであってもBIであっても、個人的差異性に基づく差別とその差別に由来する社会的不利性の除去を根絶できるわけではない。これらは差別の積極的な排除には必ずしも対応していないのである。特定の属性をもつ個人、特定の集団、特定の地域に対する差別と社会的不利性から貧困が生起することも多いという事実に向き合うならば、選別主義的制度から普遍主義的システムへ(あるいはBIへ)という単純な枠組みだけでは貧困問題を緩和・解消できるとは限らない。

普遍主義的システムやBIが実現しても、女性や障害者、性的マイノリティ等への差別、民族差別、地域差別等は解消されない可能性が高い。つまり、いくつかの重大な不正義は是正されえないということである。また、例えば、育ちのなかで家計支持能力の形成が阻害されてきた人物が、経済的困窮状況に陥ってしまった場合の自己責任論と差別はさらに強化されてしまうかもしれない。〈社会としてやるだけのことはやったのだから、あとは自己責任である〉というエクスキューズを与えてしまうかもしれないからである。*6

言いなおせば、女性、障害者、性的マイノリティ、民族や出身地域といった個人的差異が貧困の主要因であるのなら、貧困の再生産の構造はBIによって温存され得るし、場合によっては強化され得る

この意味で、BIの導入を訴えるうえでは、何のためのBIなのか、という具体的目的の設定と運用が肝要になってくる。このBIの目的を「(賃労働に因らない)最低所得保障」と設定してみたところで、その目的からは既存の社会不正義の温存の可能性を除去できない。これをBIの目的とするのでは、少なくともそのBI単体は政策提言としては不十分ないし不適切である。その他政策と組み合わせて提言するか、BIの効果を適切に評価し、その効果の範囲で達成可能な目的を設定する必要があると言える。

生活保護に置き換えるBI/NIT

ここで改めて生活保護に置き換えるBI/NITを考えてみる。

  • 月額3-5万程度支給(生活保護との当面の併用を考慮した暫定額)
    • 成人のみ対象
    • 課税対象
    • 個人年収400-450万以上で実質±0課税
    • 以下、支給方法については選択式
      • 過去1年分の課税差額を受給(無申告時はこちら)
      • 単純な毎月受給(申告時、過去1年分の差額一括請求可能)

月額3-5万円の低水準支給

生活保護に置き換えると言っておいて月額3-5万程度支給といきなり生活保護よりも低水準だが、これは当初運用は生活保護制度との併用を想定している。この準備段階における目的は2点あり、

にある。

生活保護受給者においては、制度併用によることで実質的に増額となるが、例えば現行の生活保護においては生活に必要な範囲での預貯金は一切考慮されていない*7。預貯金が認められているケースでも、預貯金を考慮していない最低限度の生活に必要とされる給付金を節約して預貯金に回すということが行われているのが実態である。生活に必要な預貯金なども含め、ケースワーカーへの申告の必要のない金銭が年間36-60万程度あっても良いのではないか。

評価も踏まえて、生活保護の上記BIへの完全切替を目指す。ただし、この切り替えには世帯単位から個人単位への切り替えも含むため、十分な議論も必要となろう。

課税対象、かつ年収400-450万以上での実質±0課税

課税対象であり、かつ年収400-450万以上での実質±0課税であるから、トニー・フィッツパトリックの定義*8に従うなら”条件付き”の給付であるため、これはBIではなくNIT(負の所得税)と呼ぶべきだろう。あるいはNITですらもないとする人もいるかもしれない。ただし、呼称などどうでも良いことで、生活保護における不正義是正という目的が達成されるのであればそれで良い。ただし、よくあるNITと比較するのであれば、通常のNITが所得申告が前提であることに対し、可能な限り申請主義の緩和を目指した。

月額3-5万円、かつ年収400-450万以上での実質±0課税

厚生労働省による2019年家計調査によると、2018年の日本の全年齢の年収中央値は437万円となっている*9

これは副次的な目的となるが、相対貧困率の効果的な改善と、おおよそ年収中央値までの所得差緩和を想定した。また、この年収400-450万までの支給額スライド部分(=基礎控除の設定)については議論の余地がある。具体的には、現行の基礎控除は年収2,400万円以下においては48万円と一定だが、年収400-450万以下という低収入部分での控除額の増額をどのように設定するのかということになる。

また、個人への支給であることから言えば、本BI導入に併せて配偶者控除および配偶者特別控除の全面廃止を併せて検討しても良いと考える。

選択式の支給方式

  • 過去1年分の課税差額を受給(無申告時はこちら)
  • 単純な毎月受給(申告時、過去1年分の差額一括請求可能)

繰り返しになるが、可能な限り申請主義の緩和を目指した。日本では源泉徴収制度の普及もあり、源泉所得税の収納率(収納済額/徴収決定済額)は全国で96.2%、申告所得税も含む所得税全体の収納率は92.6%と高い*10。過去1年分の課税差額を受給することにすれば、源泉徴収の対象である会社員らはBIとしてもらった分を使ってしまって確定申告時に返せなくなる、といったトラブルを極力抑えることができる。

他方、例えば収入状況に変化が生じて生活費としてすぐにでもBIが欲しい場合には、単純な毎月受給に切り替えることができる。過去1年分の差額がある場合は、その差額を一括請求することで一定額のまとまった金銭を手にすることもできる。

成人のみ対象

この点においてもBIではないと否定する向きもあるかもしれない。ただし、BIはベーシック・ニーズを必ずしも満たすものではない。これは、個人的には未成年であればあるほど顕著であると考えており、また、支給されたBIがその未成年のために全て使われるとは限らない。金銭的な支給が必要なのであれば、現行の児童手当の見直しで十分と考える。

生活保護をBI/NIT方式に置き換えることで、より身近で誰もが気軽に活用できる制度へ

以上は、まだ荒いところもあるが以下の生活保護に内在する不正義の是正を目的として提示した。

  • 20%以下と見積もられている、世界的に見ても極めて低い捕捉率
    • BIにて社会成員全員に給付されることによる捕捉率の改善
  • 上記低い捕捉率にも関連する、苛烈な申請主義によるスティグマの付与
    • 給付条件緩和および申請手続き簡素化によるスティグマ付与の軽減・回避

率直に述べると、生活保護に置き換えるBI/NITについては提示するべきではないと考えていた。巷では竹中平蔵や維新の会が社会保障の一体的見直しを目的としたBIを提唱しており、これと同類に見られるのは心外であったし、組み入れられて議論されることが怖かったからだ。

しかし、目的をはっきりと限定した形でこのように提示してみると、社会保障の一体的見直しを目的としたBIとは違うものが提示できたのではないかと考えている。

補論:BIや生活保護はベーシック・ニーズを決して充足させるものではない

BIはベーシック・ニーズを決して充足させるものではない。

ベーシックインカムの定義においては、何らかのベーシック・ニーズ概念はまったく関係がない。定義から言えば、ベーシックインカムは見苦しくない生存にとって必要とされるものに足りないことも、それを超過することもあり得るのだ。*11

もちろん、トニー・フィッツパトリックの定義をなぞって*12、それを満たすようなものを”完全BI”(=UBI)と呼び、UBIをこそ目指すのだと続けることもできる。

しかしここでは生活保護もまたベーシック・ニーズを決して充足させるものではないし、充足させることを検討することには困難があることを指摘しておく。

現在の生活扶助基準の見直しは、生活保護利用者を除く低所得世帯(収入順に並べて10分割して、一番収入が低いグループ)が日々使っている金額(消費支出)と比較して行われています。これを「水準均衡方式」と言います。

(中略)

格差縮小方式以降の特徴というのは、生活保護を利用していない世帯の消費水準と比較しながら基準の見直しを行うというところにあります。この方式は、日本に住んでいる人の所得が全体的に向上している時であれば、問題は少なかったかもしれません。しかし、保護を利用していない低所得世帯の消費水準が下がれば、基準もまた下がっていきます。そして現在の日本では生活保護制度の捕捉率は2~3割と言われており、保護基準以下の収入で生活している人が大勢いると考えられます。このような状況で水準均衡方式を使うと、どんどん基準が下がっていくのではないかということが懸念されます。そしてその時、果たして生活保護の基準は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものになっているのだろうか、そもそも「健康で文化的な最低限度の生活」とは何か、ということが(改めて)問題になります。*13

このように、生活保護の生活扶助基準は、主に労働にて所得を得ていると見てよい低所得世帯との比較で決定される。長らく生活扶助基準の決定がこのように行われてきたのにもかかわらず、日本におけてUBIを目指したとして、その基準額がこれを大きく上回って認められることには大きな困難があるだろうことは容易に想像がつく。

他方で、絶対的基準を積み上げる考え方をしても困難を伴う。

岩永は1948~69年における保護基準の変遷を考察した。それによると、1965年から始まる格差縮小方式においても、生活扶助基準以外の扶助基準引き上げの根拠は見いだされにくく、全体的な中身の豊富化は実施面によることになった*14とされる。

(中略)「どの程度の水準でいかなる人の生活を保障するか」は保護基準策定過程で論じられてきた。しかし、生活保護制度が結局どのような生活を保障するかは、個々の生活実態をみなければならなくなってきた。ただし、本稿で検討した限り明らかな保護基準策定上一貫して用いられた規範があった。それは「最低限度の生活」として「必要栄養摂取量をみたすか」という規範である。このことは、実態として保障される「最低限度の生活」が豊富化された場合でも、栄養以外を充足する根拠が不確かなことを示すのではないだろうか。*15

この推論に従えば、以下のような状況の改善は根源的な困難を持っていると言えるかもしれない。

関西地方のケースワーカーや研究者でつくる「生活保護情報グループ」が、政令市、中核市特別区(東京23区)の計105自治体の生活保護世帯に対するエアコン購入費の支給状況を調べたところ、自治体間で約30倍の格差があることが分かった。国は熱中症予防のため2018年度から、エアコンの購入費用を支給することを認めるようになったが、同グループは生活保護世帯への説明が不十分な自治体があるとみており、制度の周知徹底を求めている。*16

生活保護世帯にエアコン購入費を認めたのがついこの間の2018年であった(貸付を利用すればそれ以前にも購入はできた)。記事中では自治体による格差が指摘されているが、次のような実態もある。生活扶助には冬季加算は認められていても夏季加算は認められていない。結局電気代が嵩むのが怖くてエアコンの利用ができない世帯があるだろう点については改善していないのが現状である。

思うに、岩永が「最低限度の生活」*17と敢えてかっこ書きするように、最低限度の絶対的基準を定めようとすることに困難がある。「健康で文化的な最低限度の生活」とは、栄養摂取に関する部分以外においては生活保護制度を利用していない世帯よりも豊かとはいえない生活」として事実上作用しているわけだ。この転換は大きなものになるだろうし、かつ、転換した方針もまた、現状とは異なる”公正さ”を担保しておく必要がある。私個人は、これに代わる”公正な方針”をうまく提示することができない。

補論:十分な金額のUBI、あるいは生活保護費を達成することができるのか

UBIに抵抗があるのは、実質所得のフロアがギリギリで良い、切り下がっても仕方がないと政府が考えているような背景の下では、ゼロ金利の下で無限の国債買い切りが無効であるのとちょうど同じように、無限のUBIだって無効だからです。

むしろ、生活保護の切り下げや増税社会保険料の増といった形で実質所得はそのまま維持される。

だから、順番として、財政赤字がいくらになろうとも実質所得をちゃんとするという強いコミットが必要なわけですよ。民営化を推し進め、消費税の存在や社会保険料の高負担を残したままの政府によるUBIはまるで無意味ということです。*18

にゅんさんにかこつけて言えば、消費税、あるいは高負担の社会保険料という社会的不正義を是正する効果はBIにはない。ただし、これらの廃止も併せてやればよいという訴えもあり得るだろう。そのうえで、BIによって高水準の実質所得を達成することは可能だろうか。

UBIの破壊的シナリオ

2019年の記事になるが、全労連が推計した単身者の最低生計費は月23万円/年276万円だった。

(中略)人並みの生活に必要な費用を算出するマーケットバスケット方式を採用した。25歳単身者で賃貸居住の条件の場合、最低生計費は平均で月23万1188円になった。そのために必要な時給は、月150時間労働で1541円、祝日なしで月173・8時間働いた場合でも1330円。現行の最賃と比較すると、月13~15万円不足する。*19

もし、仮にUBIが現行の日本で最低生計費を保証しようとするのであれば、2021年1月の15歳以上人口は1億1000万人強であり、これに上記金額を給付すると考えるとおおよそ300兆円、2020年の名目GDP539兆円の60%弱に相当する。

こうした巨額拠出による高水準のBI達成について、ビル・ミッチェルが以下のような破壊的なインフレ・パターンを提示していることは既に述べた*20

  • 均衡財政志向に留まらない、高水準のBIの導入
  • 通貨価値の下落、インフレ・バイアスの発生
  • 財政支出削減による金利調整、あるいは増税
    • 労働者らの労働市場からの脱落、総労働力供給量の減少

私はそれでもBIの導入を模索したいと考えるが、上記のような破壊的シナリオが提示されていること、国家単位でのBI導入事例はイラククウェート等数少ないことを鑑みると、目標として高水準のBIを掲げるにしても、拙速にそれを求める前に、低水準のそれでテストを行うべきではないかと考える。

主流派ミクロ経済学に従う場合の、低水準BIあるいは生活保護費のシナリオ

むしろこうした高水準のBIの達成よりも、既存の生活保護費や最低時給が低水準に抑えられていることを鑑みれば、BIが実現できたとしてもなお、それは低水準に抑えられると考えるのが妥当である。日本におけるBIの先行研究をここでは逐一取り上げないが、それら先行研究は予算中立性に依拠していることもあり、その試算額は7-10万円程度に過ぎない。

さらに承前にて言及した後藤玲子は、予算中立性を取り除いてもなお、新古典派経済学的な就労インセンティブ議論に基づいている限りは、極めて低いBI水準が社会的に推奨される可能性を否定できないという指摘を行っている。

すなわち、BIの十分な高水準を目指したとしても、それを実現するための個々人の効用関数が新古典派経済学で仮定される基本的性質を満たすのであれば、より低い課税率(代替効果が現れにくい)とより低い給付水準(所得効果が現れにくい)の組合せが推奨されるだろう、と。事実、アメリカで提出された負の所得税(NIT)に関する提案の多くは、低い給付減少率と低い最低保証レベル(日本の生活保護水準未満!)に特徴づけられると述べている*22

こうして新古典派ミクロ経済学に立脚する以上は高水準の社会保障費そのものの実現が困難であるにもかかわらず、一部のBI支持者は高水準のBI導入による経済的効果を新古典派経済学に基づいて推論するなどといったことを行っていたりするのである。前掲の経済学者であるガイ・スタンディングもまた、自然失業率を例に挙げて雇用保証を批判する割には*23、高水準のBIが目指されるべきだという点については専ら社会正義の側面のみを強調するに留まり、自らが依拠する経済学的前提を厳格にそこに適用することがない。

*1:「@RockofBuddhism ちなみに、佐々木隆治さんの論を見るならこれよりも「ベーシックインカムを問い直す」のほうが良いです。BIは究極の社会保障かとほぼ同じ内容が載った後に「ベーシックインカムの可能性」という章が追加されています。」 / Twitter

*2:フィリップ・ヴァン・パリース 著|後藤玲子、齊藤拓 訳『ベーシック・インカムの哲学―すべての人にリアルな自由を』(1995-2010, 訳者解説2, pp.455-469)|または|アマルティア・セン後藤玲子 著『福祉と正義』(2008、終章、pp.263-296)

*3:ガイ・スタンディング 著|池村千秋 訳『ベーシックインカムへの道』(2017-2018, pp.37)

*4:BI(ベーシックインカム)の政治哲学的根拠、およびJGPの可能性 - rory / 仏教ロック!のプラモデル日記

*5:佐々木隆治、志賀信夫編著『ベーシックインカムを問いなおす:その現実と可能性』(2019, pp.170)

*6:佐々木隆治、志賀信夫編著『ベーシックインカムを問いなおす:その現実と可能性』(2019, pp.171)

*7:c.f. 貯蓄もダメ?生活保護世帯の首を真綿で絞める「資産申告書」 | 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ | ダイヤモンド・オンライン

*8:トニー・フィッツパトリック 著、武川正吾、菊地英明 訳『自由と保障―ベーシック・インカム論争(1999-2005, pp.41-45)

*9:2019年家計調査 - 厚生労働省

*10:都道府県別徴収状況|国税庁

*11:フィリップ・ヴァン・パリース 著|後藤玲子、齊藤拓 訳『ベーシック・インカムの哲学―すべての人にリアルな自由を』(1995-2010, pp.56)

*12:トニー・フィッツパトリック 著、武川正吾、菊地英明 訳『自由と保障―ベーシック・インカム論争(1999-2005, pp.41-45)

*13:生活保護の基準を考える | 特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

*14:岩永理恵 著『「最低限度の生活」の規範――保護基準策定過程(1948~69)からの検討』(岩田正美 監修『リーディングス 日本の社会福祉 2 貧困と社会福祉』所収(2009, pp.236-248))

*15:岩永理恵 著『「最低限度の生活」の規範――保護基準策定過程(1948~69)からの検討』(岩田正美 監修『リーディングス 日本の社会福祉 2 貧困と社会福祉』所収(2009, pp.236-248))

*16:生活保護世帯のエアコン 自治体間で支給状況に30倍の格差 | 毎日新聞

*17:岩田正美 監修『リーディングス 日本の社会福祉 2 貧困と社会福祉』所収(2009, pp.236-248))

*18:断章49 MMT三題噺(ベーシックインカム・日銀ETF・国債買いオペ) | 不自由な思考をめぐって

*19:最低生計費は月23万円強に/全労連が発表/地域間で差は見られず - 連合通信社

*20:徒然JGP[2] - ビル・ミッチェルによるBI批判とヴァン・パリースとの距離 - rory / 仏教ロック!のプラモデル日記

*21:Options for Europe – Part 83 – Bill Mitchell – Modern Monetary Theory

*22:フィリップ・ヴァン・パリース 著|後藤玲子、齊藤拓 訳『ベーシック・インカムの哲学―すべての人にリアルな自由を』(1995-2010, 訳者解説2, pp.455-469)|または|アマルティア・セン後藤玲子 著『福祉と正義』(2008、終章、pp.263-296)

*23:ガイ・スタンディング 著|池村千秋 訳『ベーシックインカムへの道』(2017-2018, pp.235-236)