承前
私がもうMMTを知ってかなり経過した。レイの金ピカ本についてヘッドホン氏と直接やりとりしてJGPの革命性に驚き、チャーネバの本でJGPについて長年研究している人らがいることを知り、昨年出たミッチェルの訳本では、少なくとも70年代以降、左派が真剣に議論するのを避けてきた国民国家論こそが問われているのだと認識した。
未だにMMTはよくわからない。というか、未だに中央銀行のオペレーションには全く興味が湧かない。当初から私の興味はその「科学」志向ではなく、あくまで「民主的」志向についての政治哲学との接合と、日本におけるJGPのあり方についてであって、ともあれ、その割にこれらについても知識を深めることはできていなかった。
政治哲学との接合は、そんなものに興味が湧く人はいないだろうと思うのでともかくとして。とりわけ、レイやチャーネバらがJGの運営主体として労働者協同組合が挙げていることはMMTerにはよく知られているだろうが、仮に日本でJGPを実現するのであれば、労働者協同組合から学ぶべきことが多いだろうと当初より興味を持っていた。
本記事ではまず、日本のJGPの「先例」として戦後の失業対策事業を振り返り、JGPの観点から本事業の比較と評価を試みる。
さらに、失対事業労働者の運動が現在の労働者協同組合連合会へと至るその変遷を追い、また、日本における労働者協同組合の特色ある理念についても紹介…したかったのだが、長くなってしまったのでこちらは次の機会に譲りたい。とりわけ、しばしばチャーネバが言及するILOの提唱するディーセントワークとも大きな親和性を持つ日本の労働者協同組合の理念と実践が、日本における新たなJGP実現にあたっての大きな示唆を与えてくれるものであり、こちらがより重要と考えている。
戦後の失業対策事業——日本におけるJGPの「先例」
戦後の1946年制定の日本国憲法では27条で「勤労の権利」を保障した。これは働かない者を無責任や怠惰などの義務を履行しない者として不道徳な存在とみなすのではなく、失業を権利を喪失した状態として認識させる権利感を導入した。他方、すでに米ソ冷戦が表面化する中、1949年2月には前年暮れにアメリカより通達された経済安定九原則を厳格に実施——日本経済の合理化・自立化を目的とした「ドッジ・ライン」が打ち出され、超均衡予算、金融引き締め、1ドル=360円の単一為替レートの設定、物資統制と価格統制の漸次廃止による自由競争の促進などが進められた。本ドッジ・ラインは市場の機能改善、日本経済の国際市場への復帰を可能としたとされるが、一方ではデフレ進行と雇用市場の急激な縮小を伴って失業・倒産が相次ぎ、合理化を推し進める中小零細企業のみならず大企業の熾烈な大量解雇、50年7月には東京証券取引所の修正平均株価(現:日経平均株価)最安値記録などに繋がった。
労働省『失業対策年鑑』によれば、49年の人員整理実施事業所数は9059件、整理人数は44万4137人、50年は6723件/26万4969人に上っている。それまでの戦後の失業は失業とは認識されず、闇市を中心としたヤミ経済や農村への依存で隠蔽される傾向にあったようだが、ここで戦後初めて切実な問題かつ巨大な規模で出現した*1。
雇用市場の急激な縮小と混乱は当時も当然予想されたもので、日本政府は1949年5月に緊急失業対策法を成立させた。本法が定める失業対策事業(失対事業)は、都道府県及び市が事業主体として実施する公共事業であり、失業者を職安の紹介を経由し、道路・罹災地・河川・公園の整備作業等の公共土木事業*2に日雇いで就労させ、同種職の最低賃金相当の日当を現場で支払う、というものだった。
民間企業への公的機関の就労斡旋ではなく、行政の公共事業による直接の就労提供はこれ以前にも行われていたが、従来の事業の大半は農山村地域におけるもので、ドッジ・ラインによる都市部における失業多発地域に対応できるものではなかった*3。なお、失業対策事業開始当初の東京都の規定の日当が240円だったため、失対労働者の呼称として「ニコヨン」が生まれ定着したとされている*4。
労働省統計によると、失対労働者は失対法公布・施行直後の49年5月で10万人、50年6月には42万人に上ったと記録されている。ここには先に挙げたドッジ・ラインによる合理化の煽りを受けた解雇者、レッド・パージを受けた共産党員及びその同調者、それまでは可視化されていなかった家庭の主婦などが含まれており、自らの労働と生活を守るための自生的組織を形成、運動を展開していった。これまた労働省統計によると、51年、全国で失業者団体数158/4万7000人、52年末で団体数833/17万8000人とのことで、急速に形成されていったことがわかる*5。うち、戦前の建設業の職人が中心になって47年にいち早く結成されていた全日本土建一般自由労働組合(全日土建)が職安前の日雇労働者を受け入れて組織化、職人部と職安部の2つが構成され、52年には職人部が全国建設労働組合総連合(全建総連)、職安部が全日本自由労働組合(全日自労)として分かれた。
その後の失対事業の変遷、特に労働者側から見た詳細については機会を改めて書きたいが、国・自治体側の観点から簡潔に記すと、就労者の高齢化に伴う長期滞留、地方自治体財政の圧迫、ひいては労働力政策の貫徹を著しく阻害するものとして問題視され、63年の「職業安定法及び緊急失業対策法」の改正を経て、71年の「中高年齢者雇用促進法」成立とともに失対事業の新規就労が禁止、最終的には95年に緊急失業対策法が廃止されるに至る。
失業対策事業とJGPの比較、評価
改めて、JGPのおさらい
ここでは失業対策事業をJGPの観点から見て比較してみたいが、まずはMMTの提唱するJGPを改めておさらいしたい。ケルトンを参照してみると——
その仕組みはこうだ。
政府は希望する条件に合った仕事を見つけられないすべての求職者に、仕事と賃金と福利厚生のパッケージを提供する。複数のMMT派経済学者が、政府の提供する仕事はケアエコノミー関連が好ましいと主張している。簡単に言えば政府が求職者に、人と地域社会、地球を大切に(ケア)するような仕事を必ず見つけると保証するわけだ。これは雇用市場にパブリック・オプション(公的雇用という選択肢)を設けることにほかならない。政府はこの制度の下で働く労働者の賃金を決定し、実際に就労する人の数は自由に変動させる。失業者の市場価格はゼロである(現時点では買い手がいない)ため、政府が買い値を提示し、彼らのために市場を創るのだ。それが実現すれば、非自発的失業は消滅する。有給雇用を求める人は誰でも、政府の設定した賃金水準で就業機会を与えられる。*6
MMTの掲げる非自発的失業対策とは、(中略)インフラ建設に投資することで最終的に失業者に仕事が行き渡るのを期待するのではなく、バード大学の経済学者パヴリーナ・チャーネバの言うようなボトムアップ・アプローチを提言する。労働者をそのまま、今いる場所で受け入れ、それぞれの能力や地域社会のニーズに合わせて雇用を提供する。どんな仕事でも与えればいいと言うわけではない。失業者に賃金を支払うことを正当化するために無理やりシャベルを渡すような、単純な雇用創出プログラムではない。就業保証は公共の利益を増進すると同時に、分散的統治の仕組みを通じてコミュニティを強くするための手段だ。(中略)制度の目的は求職者にコミュニティに役立つ有意義な仕事を与え、それに対してまっとうな賃金と福利厚生というかたちで報酬を支払うことだ。*7
JGPのねらいに関して付しておくと、MMTにおけるJGPとは、マクロ経済の安定化こそを目的とした枠組みの中で、真の完全雇用を達成、労働賃金の価格安定性を備えた雇用バッファーストックシステムの提案である*8。モズラー、あるいはレイならこれで終わり。付け足すものはないだろう。引用するケルトンの述べる文脈とはまた少し違って、単純な雇用創出プログラム=ケインズ的な呼び水政策ではないことに留意が必要である。どのMMTerも言うように、JGPは平常時にはわずかな雇用しか創出・維持しないことも十分にあり得るだろう。例えば、グリーン・ニューディール実現の枠組みの中でJGPが運営されJGの仕事内容が決まるとしても、その規模からして、グリーン・ニューディール実現の中心的政策としてJGPに期待が寄せられるわけでは全くない。
他方でミッチェルは、恒常的にJGPの枠組みの中の就業に留まる可能性のある労働者、専らJGがキャリアとなる労働者の存在にも目を向けている。彼はMMTが提唱される以前の70年代に取り組んだ研究にて、第二次世界大戦後のオーストラリアにおいて、土木建築、鉄道、郵便、通信、地方自治体などの各領域で雇用が提供されていたことによって低失業率(2%以下)が維持されてきたことを、暗黙的なJGPが運営されていたと見た。さらにそこでは、民間労働市場から溢れる人々も被雇用者となっていたことにも言及している*9。民間労働市場が相手にしない人々——ここには、障がい者、あるいは、刑務所の服役者、路上生活者、はたまた、不法移民といった人々も含まれるだろう。こうした見立てをしているミッチェルは、モズラーがしばしばJGに対して利用する「過渡的雇用」['transitional job']という表現を避けているし*10、JGPにおける最低賃金を「社会的包摂力のある(最低)賃金」[social inclusive wage rates / social-inclusive minimum wage]などと表現している*11。ミッチェルにおいては、JGPは雇用を通じたセーフティネットの意味合いも強く帯びる。
以上のように見ていけば、JGPを、とりわけその仕事内容を、中央集権国家による国土保全、産業保護、安全保障といった領域の政策と結びつけて安直に検討するのは見当違いである(全体主義者ならばあり得るだろう)。それら重要な国策はJGPとは全く無関連に国が推進すべき、というだけだ。また、敢えて雇用バッファーストックという仕組みに目を瞑ってのJGPの大きな意義は、労働(力)を市場に従属させるのではなく、ケルトンも言及する分散的統治の仕組みの提供によって、労働の民主化を目指すところにある。
条文や目的から見る失業対策事業とJGPとの違い
私は失対事業を日本におけるJGPの「先例」と述べてはみたものの、その乖離は明白だ。
例えば、緊急失業対策法に定められた各条文から見てみると——
- その事業種目は経済的効果を指標として定められる(第七条)
- 失対事業従事者の賃金は同一地域、同一職種に従事する労働者のものより低く定められる(第十条)。
- 失業者の意思ではなく、能力によって雇入れを拒むことができる(第十一条)。
- 失業者吸収率を定めて既存公共事業のうちで働かせることもできる(第十二条、第十三条)/(
JGは既存の公共部門の仕事を置き換えることを目的としていない
*12)。
本事業の目的、ねらいをもう少し分け入って見てみると、江口英一は、その指導的な理念は、朝鮮戦争をひかえて、ふたたび治安対策におかれていたことは明らかであった*13
と分析している。本治安対策というねらいは、労働省がまとめた基本方針「緊急失業対策法の実施について」(1949年6月21日)*14においても、同様の記述が認められるようだ*15。
他方、宮地は社会不安の除去と経済復興に寄与すること
が目的であったのに加え、事業発足当初より社会保障的な側面を多分に有していた
としている*16。岩田も同様の見解で、施行当初の失業対策事業は貧困救済を重視したもので、50年に改正された新生活保護法に加えての、失対という「仕事出し」による扶助であったと見ており*17、宮地、岩田両名とも根拠として、49年に設置された失業対策審議会会長であった有沢広巳による後年の回顧を引用している*18。
このように見た上で再度一言でまとめてしまうならば、失業対策事業の当初のねらいは、現代的に言えばワークフェア——先にケルトンが否定した単純な雇用創出プログラムに近いだろう。
実際の機能から見る失業対策事業とJGPとの違い
他方で、その実際の機能面から見た場合はどうだろうか。
労働省調査によると、職安求職日雇労働者数(失対事業以外も含む)は、51年から60年にかけて35万人から47万人まで増加している。うち、女性比率は35%から39%と当時にしては相当比率が高い。さらに6大都市に限定した年齢層分布も統計として残っており、40〜50代以上が多く、特に60年では50代以上が47.2%にも達している*19。
女性労働者が多かったのは、一家の稼ぎ手の夫や父が、戦死や外地残留で不在であり、もしくは病気や障害により労働できないといった事情から、家計を支えて働く必要にかられた女性たちにとって、数少ない就労先が失対事業で*20
あった、ということのようだ。中高齢者比率が多いことも、女性と同様、民間労働市場で相対的に弱い立場の層が流入していたことが容易に推測される。さらに、失対事業は事業対象者(適格者)の制限に加え、予め定められた滞留期間の設定で適用範囲がさらに絞り込まれており、原則として 6カ月以内に定職に就くよう、毎月2回以上の職業相談を実施するなどの就労斡旋に努めることが定められていた一方、事業からの強制退出措置は未規定であったため、事業はあくまで応急的な措置を目的としていたにも拘らず、実際には滞留が確認されることとなった*21。
また、後年の1977年頃と思われる状況となるが、労協連前理事長の永戸祐三の当時を振り返る記述は興味深い。
全日自労は共産党系とされていたが、現場には創価学会員がいちばん多いように感じた。社会党系の人も自民党系の人もかなりいた。被差別部落の人、朝鮮人、さらに、ヤクザも多い。山口組などの現役幹部が委員長をつとめている県本部も二つあった。
ありとあらゆる底辺層の人、その周囲のありとあらゆる人間がいる。言葉はおかしいかもしれないが、「人種のるつぼだ」と感じた。 *22
こうして、失対事業対象者とその滞留の傾向を見ると、ミッチェルが第二次世界大戦後のオーストラリア研究において見たのと同様に、民間労働市場からは締め出されてしまった層に対する、雇用を通じた社会保障政策としての機能を強く持っていたと見ることができるだろう。
他方、労働賃金の価格安定性という観点では、全日自労委員長を断続的に3期18年務めた中西五洲の62年当時の記述はとても興味深い。やや長いが引用する。
(中略)いまどういうことがおこってきているかというと、失対賃金が、必ずしも地域の最低賃金になっていないということです。われわれの賃金斗争のなかで、多少はごまかすためにも賃金をあげてこざるを得なかったが、全国の六大都市をのぞいた中小都市、あるいは、農村地帯、失業多発地帯などでは、民間企業の方が低いという現象もみられるのです。そして、かれらのきめた「失対賃金は、地域の最低賃金になっていなければいけない」という基本にいたたまれなくなり、失対就労者が一般民間企業にながれていくということが少くなり、ここでは、われわれの斗いが多少は影響していますが、むつかしくいえば、全体としての日本の低賃金体制を補完し、維持するためのいろいろな機関や、制度のなかの一つとしてつくられてきたこの失対事業が必ずしもその役割を果たさなくなってきたのです。
そういうなかで地域では、例えば、土建業者、中小企業の資本家、こういう層が一体となって失対事業を非常に敵視するようになってきました。失対賃金があがるということは、自分たちのところで働いている労働者の賃金もあげなければならなくなるからです。あげなければ労働者がきてくれない、むしろ逆に失対に労働者がながれてくる。このよう(※原文ママ)現象がうまれてくるにつれて、失対事業をなくしてしまえという声が、自民党や自治体のなかにおける反動や、地域における中小企業々者の中で、二、三年前から出ていました。*23
失対の最低賃金が地域の最低賃金を上回ってしまっては、MMTerが言う雇用バッファーストックの機能は期待できないわけだが、むしろこれは、JGPに期待される労働賃金の価格安定性が観察された、日本における格好の過去事例として捉えるべきだろう。当時の自民党や自治体に見られたとされる失対事業への反動こそ、制度の持つ機能を的確に評価して有効に活用しようとする視座を持たない、残念なものだったと言える。
また、MMTerにおいては、欧米の、特に若年層における高失業率に対して、現代日本における低失業率を評価する向きもあるが、それは、部分的にはJGPと見ることも可能な失対最賃が地域の最賃を上回るという逆転現象まで発生していたような、戦後から通底してきた日本全体における低賃金体制、劣悪な雇用環境という事情を軽視している評価であり、先にも述べた通り、こうしたケースで制度が運用されても雇用バッファーストックの機能が期待できなくなる可能性を、日本の失対事業は示唆していると見ることも可能だろう。
無論、MMTにおけるJGPでは、アメリカであればひとまず15ドルという最低賃金が提案されており、それ以外に健康保険や有給休暇、退職金などの福利厚生も含むことも謳われている*24。当時の日本の日雇労働や内職などの家庭内労働は「不完全就労」や「半失業」と呼ばれた。現代日本において、今も増え続けている非正規公務員が官製ワーキングプアと呼ばれて久しいが、官民問わずこうしたワーキングプアとは、安心して生活するに十分な賃金と福利厚生が含まれない就労に従事するという点で紛れもない「半失業」なのであり、こうした就労を含む低失業率を、他国の失業率と並べて単純に比較することは非常に問題含みである。
*1:岩田正美『貧困の戦後史』(2017, pp.68-69)
*2:東京都狛江市Webサイト中に、当時の具体的な仕事内容に関する記述がある。ただ、本文章における失対事業の書き振りは好意的で、一般的なものとは少し異なっているように見受けられる|今も足跡残る失対事業
*3:岩田正美『貧困の戦後史』(2017, pp.72−73)
*4:鷲谷花『スクリーンの「ニコヨン」たち』(映像学 102, 2019, pp.31−53)
*5:江口英一『戦後失業対策事業制度をめぐって』(篭山京 編『社会保障の近代化』所収, 1976, p.386)
*6:ステファニー・ケルトン 著|土方奈美 訳『財政赤字の神話: MMTと国民のための経済の誕生』(2020-2020, p.92)
*7:ステファニー・ケルトン 著|土方奈美 訳『財政赤字の神話: MMTと国民のための経済の誕生』(2020-2020, p.95)
*8:例えば:Q&A Japan style - Part 2 - Bill Mitchell - Modern Monetary Theory - November 5, 2019/経済学101における翻訳記事:ビル・ミッチェル「日本式Q&A – Part 2」(2019年11月5日)
*9:Would the Job Guarantee be coercive? - Bill Mitchell - Modern Monetary Theory - July 26, 2009
*10:Would the Job Guarantee be coercive? - Bill Mitchell - Modern Monetary Theory - July 26, 2009
*11:Setting things straight about the Job Guarantee - Bill Mitchell - Modern Monetary Theory - July 30, 2020
*12:JGPに対する、よくある質問|むらしん ※チャーネバの翻訳紹介
*13:江口英一『戦後失業対策事業制度をめぐって』(篭山京 編『社会保障の近代化』所収, 1976, p.384)
*14:職業能力開発総合大学校基盤整備センター『戦後職業訓練関連資料集《昭和20年〜昭和33年》〈下〉』
*15:宮地克典『日本における失業対策事業史再考 : 失業者の雇用・生活問題を中心に』(大阪市立大学経済学会 経済学雑誌, 115巻2号, 2014, pp.29-49)
*16:宮地克典『日本における失業対策事業史再考 : 失業者の雇用・生活問題を中心に』(大阪市立大学経済学会 経済学雑誌, 115巻2号, 2014, pp.29-49)
*17:岩田正美『貧困の戦後史』(2017, pp.74-75)
*18:一方ではなるべく合理的に失対事業はうまくやりたいということはあるけれども、一方、生活を考えると、補助、扶助をしなければいけないという考え方があった。初めの失対はまさにそうなので、仕事をやるというのは名義的で、それに対して賃金を払う。賃金を払う名義をつくるための仕事をやっているようなものだ
|有澤廣巳『有澤廣巳戦後経済を語る: 昭和史への証言』(1989, p.155)
*19:岩田正美『貧困の戦後史』(2017, pp.78-79)
*20:鷲谷花『スクリーンの「ニコヨン」たち』(映像学 102, 2019, pp.31−53)
*21:宮地克典『日本における失業対策事業史再考 : 失業者の雇用・生活問題を中心に』(大阪市立大学経済学会 経済学雑誌, 115巻2号, 2014, pp.29-49)
*22:永戸祐三『共同労働・社会連帯経営で希望の明日を』(日本労働者協同組合連合会『みんなで歩んだよい仕事・協同労働への道、そしてその先へ -ワーカーズコープ35年の軌跡』所収、2017、pp.12−13)
*23:中西五洲『失対事業打切りに反対する——全日自労のたたかい——』(部落問題研究所出版部『部落』152号、1962)